FAQ
よくある質問
X線機器を取り扱う施設は、必ず半年に1回測定を行い報告書を5年保管しなくてはいけません。
医療法施行規則第30条22による管理、区域の境界等のX線量率の測定を年2回行わなければいけません。
医療施設にある、一般撮影装置・透視撮影装置・CT・ポータブル・Cアーム・乳房撮影装置・アンギオ・骨塩測定装置・歯科装置のような、主にX線照射装置の測定をしています。
メルトでは、お取扱いしておりません。
それは、法律違反になります。監査がこないからやらないでは、すみません。監査項目に『診療用放射線装置の管理体制』というものがあります。
必ず、やらなければなりません。